高瀬麗子税理士事務所

9月25日の記事

2015年09月25日

(物納について)

9月25日の記事


現金納付ができない、延納によっても相続税を金銭で納付できない場合には物納を選択す

ることができます。物納とは金銭に代えて相続等により取得した財産(国債、地方債、不

動産、株式、動産等)でその納付をすることをいいます。その場合には申告期限までに物

納申請書及び物納手続関係書類を税務署へ提出します。

適用要件は、①延納によっても金銭で納付できない理由があること②物納財産が管理処分

不適格財産でないこと③物納をしようとする相続税の納期限までに物納申請書を税務署長

へ提出すること

このなかで、物納ができない不適格財産にあたる不動産は次のような財産をいいます。

・担保権の設定の登記がされている不動産

・権利の帰属について争いがある不動産

・境界が明らかでない土地

・隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用が出来ない土地

・囲まれていて公道がない土地

・借地権の目的となっている土地でその借地権を有する者が不明なもの

・耐用年数を経過している建物

・敷金の返還にかかる債務等を国が負担しないといけない不動産

・管理処分費用がその収納価格より過大となりそうな不動産

・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産

このように、不動産の価格がある程度ついていても、物納には適さないものが多く、安易

に物納が選択できないようになっています。税務署もシビアでお金にならない土地建物は

いらないのです。


Posted by 税理士 高瀬麗子 at 23:03│Comments(0)新聞コラム
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