高瀬麗子税理士事務所

新聞記事より 2015.8.28

2015年09月08日

【相続税2割増の人】

遺言で子供や孫に均等に財産をあげると書いて亡くなられたおじいさんの相続税の申告の時のことです。

相続税の計算をすると全員もらった財産の額が一緒なので相続税も一緒の100万円の税額がでました。

この額を同額納付すればいいと思いますが、実は孫はその額に20%を加算して120万円の納付をしないといけないのです。

これを相続税の加算と言います。

税額加算の対象となる人は、財産をもらった人が、被相続人の配偶者、一親等の血族(親と子供)、
代襲相続人である被相続人の孫以外の人です。

具体的には被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者など血のつながりが薄い、
血のつながりがない方が、相続、遺贈によって財産を取得した場合は、20%の税額の加算になります。

偶然性が高いと判断されるためです。

 では、このお話で、孫を養子にいれたらどうかと考えられる方もいらっしゃると思います。

養子は被相続人の1親等の血族にあたるため、通常20%の税額の加算にはならないはずなのですが、
孫が被相続人の養子となっている場合は、20%の税額の加算になると相続税法上にばっちり書いてあります。

孫を養子にすれば、その孫は相続税の課税を一回免れることができるため、税額を加算して調整しているのです。


新聞記事より 2015.8.28


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