相続税のセミナーを弁護士の中川先生としてきました
2014年01月25日
迫る!!相続税の増税における相続対策と節税対策
今年は、不動産資産をお持ちのオーナーや高額所得者など、いわゆる富裕層といわれる方々にとって厳しい節目になる年です。
平成27年から施行の相続税改正では、基礎控除の引き下げで課税対象者の大幅な増加が見込まれています。
また、税率構造が見直され、最高税率が55%に引き上げられます。
・・・・・ということで、私たちがセミナーをしてきました〜。

1。相続税の増税に備えて(税金の話)
2。相続を「争続」にしないために(法律の話)
3。収益物件のオーナー様のための節税の話(税金対策の話)
4。立ち退き対策の話(借地借家法の話)
このような内容でしっかりと1時間半お話ししてきました。
ひとりが延々と税金の話をしても途中で眠くなっちゃう人もいるので、
弁護士の先生と質問する側、答える側、みなさんが少し難しいなあと思われるところを相手が確認する
などのセミナーの形式なので
こられているお客様は退屈されずにお話を聞いてくださっていたご様子でした。
さっそく、「丁度、娘に家を建ててあげちゃって・・・申告しないと思ってたんだけど・・・」
とご相談にこられた方がいらっしゃいました。
早く準備ができるのでこのタイミングでお聞きいただいたのはありがたかったです
今年は、不動産資産をお持ちのオーナーや高額所得者など、いわゆる富裕層といわれる方々にとって厳しい節目になる年です。
平成27年から施行の相続税改正では、基礎控除の引き下げで課税対象者の大幅な増加が見込まれています。
また、税率構造が見直され、最高税率が55%に引き上げられます。

・・・・・ということで、私たちがセミナーをしてきました〜。

1。相続税の増税に備えて(税金の話)
2。相続を「争続」にしないために(法律の話)
3。収益物件のオーナー様のための節税の話(税金対策の話)
4。立ち退き対策の話(借地借家法の話)
このような内容でしっかりと1時間半お話ししてきました。
ひとりが延々と税金の話をしても途中で眠くなっちゃう人もいるので、
弁護士の先生と質問する側、答える側、みなさんが少し難しいなあと思われるところを相手が確認する
などのセミナーの形式なので
こられているお客様は退屈されずにお話を聞いてくださっていたご様子でした。
さっそく、「丁度、娘に家を建ててあげちゃって・・・申告しないと思ってたんだけど・・・」
とご相談にこられた方がいらっしゃいました。
早く準備ができるのでこのタイミングでお聞きいただいたのはありがたかったです

Posted by 税理士 高瀬麗子 at 13:52│Comments(0)
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