国外財産調書とは
2014年01月19日
今年初めて提出する「国外財産調書」

昨年末現在で海外に不動産や金融資産など5000万円超の財産を持つ日本の居住者を対象とした「国外財産調書」の制度がスタートします。
対象者は海外にある財産の内訳や所在、金額などを書いた調書を所轄税務署に提出しなければいけません。
海外にマンションを持っている、海外の銀行口座にお金があるなどの場合で、
それらの合計価格が5000万円を超える方が該当します。
財産の種類ごとに用途、所在地、数量、価格を書く一覧表のような様式です。
財産の価格は年末時点の為替レートで邦貨換算した時価または指定された算出方法による見積価格で評価します。
確定申告にあわせて今年の3月17日が提出期限となります。
もし、虚偽の報告をした、故意に提出をしなかった場合は
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

逆に正直に調書を提出していれば、
以前にその財産から生じた所得税や相続税の申告漏れがあって、申告を後からした場合は、過少申告加算税や無申告加算税を5%減額してくれます。

国外財産調書の制度は
海外に持っている資産を税務当局が把握することが難しいため、所得税や相続税の課税漏れがでてきやすいことに対応する処置で、
税逃れをしようとする納税者をけん制するためです。
ですから、この制度ができたからといって財産の残高に課税されるなど、新たに特別な課税が発生することはないので安心してください。
ご心配な方はお早めにご相談くださいね!!
メール info@officereiko.com 電話 0532ー46−1157
Posted by 税理士 高瀬麗子 at 22:31│Comments(0)
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