譲渡所得のご案内はがきが来た人
2013年02月14日

譲渡所得に対しての税額は、高額になることが多いので、
税務署からこんなハガキが届きます。
さて、あなたが平成24年中に売却(譲渡)された不動産等について、その売却(譲渡)
に伴う利益が発生している場合などには、他の所得と共に所得税の確定申告が
必要になりますので、申告が必要な方は、確定申告の申告期限(平成25年3月15日(金))
内に申告と納税の手続きをお願いします。
申告してね!って税務署はあなたが土地を売った情報を握っています。
特に先祖から受け継いだ土地を売った場合には、
その土地の取得価格なんて昔過ぎて
わからないことがあります。
そんなときは
売却価格の5%を取得費とします。
ということは
例えば3000万で売れた土地の取得費は 3000万×5%=150万円
これっぽっちです

譲渡所得の金額は、
土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、この土地の原価と、購入手数料を足しますが
購入手数料だって不明でしょう。
ということは、 取得費は150万だけになります。
譲渡費用は売却したときにかかった仲介手数料などですので
こちらは領収証をもらってください。
3000万の場合は90万ほどになるでしょう。
その他細かな譲渡費用を足したとしても
120万くらいでしょうか?
よって 3000万-150万-120万= 2730万
が譲渡所得になります。
ここに、長期譲渡にかかる税率
所得税15% 住民税5%
をかけると
所得税 409万5千円
住民税 136万5千円
となります。
もちろんいろんな特例とか使える土地の場合もありますが
なんにもないような土地を売る場合は
売却額の20% が 税金
と多めに見積もって、取っておいてくださいね。

Posted by 税理士 高瀬麗子 at 21:35│Comments(0)
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